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感染症法に基づく届け出について
更新日:2018年8月13日
HIV感染症*は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)において五類感染症(全数把握)と規定されており、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所長を通じて都道府県知事に届出を行う必要があります。
*疾患名としては「後天性免疫不全症候群」と記載されていますが、「無症状病原体保有者」も届出の対象となっており、HIV感染症と診断した場合はAIDS発症の有無に関わらず届出が必要です。
また、発生届が提出されたHIV感染者にその後病状の変化(エイズ発症・死亡)がみられた場合、患者さんへの説明と同意のもと、診断した医師は任意に規定の書式を用いて届出を行うこととされています。疾患発生動向の正確な把握のため、ご協力をお願いいたします。
この他にも、HIV感染者が経過中に合併しうる疾患の一部(結核・アメーバ赤痢・急性B型肝炎・急性C型肝炎・梅毒など)は感染症法の届出対象となっています。
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